任意入院患者における生活上の制限についての考え方

Q:任意入院患者の生活上の制限、例えばお小遣いの制限や持ち物の制限などはどうなのでしょう?

任意入院患者には、一切の制限をすべきではありません。患者の金銭を安全管理の観点や金銭自己管理の援助の観点から病院側が預かることはできるでしょうが、それは預かっているだけであって、その使用の制限をしてはなりません。

もし患者本人に金銭管理の能力が乏しく、援助なしでは適切に使用することができないような場合には、患者とよく相談して「制限」ではなく「援助」という形で、つまり強制ではなく協力という形で、お金を無計画に使いすぎないように助言や援助をしていくような関わり方にすれば良いのです。

任意入院患者の持ち物制限

持ち物制限についてもほぼ同様ですが、ただ任意入院の患者ではあっても、病棟の安全管理の観点から危険物の持ち込みを制限することは正当性があります。ですから、患者が刃物等何らかの危険物や薬物・アルコールなどを病棟内に持ち込もうとするのであれば、それは制限することができますし、そうすべきです。たとえ開放病棟であっても、患者が危険物を持ち込み、職員がそれを放置していたことによって自傷あるいは他害事件を起こしてしまった場合、病院は安全管理の責任を問われる可能性があります。

→医療保護入院の行動制限1