家族等の間で意見が分かれており、誰も同意を行わないような場合はどうすればいいか

区市町村長が医療保護入院の同意を行うことができるのは、その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合であり、家族等の間で意見が分かれており、誰も同意を行わないような場合は区市町村長同意を行うことができません

家族の間で意見が分かれている場合は応急入院には該当しない

応急入院については、「急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合」に行うことができることとされています。これは、患者を直ちに入院させる必要があるにもかかわらず、そのための時間的余裕がなく、入院のために必要となる本人及び家族等の同意を得ることが難しいような場合を言っています。

具体的には、単身者や身元等が判明しない者などであって、入院のための本人及び家族等の同意を直ちに得ることが難しいような場合です。

したがって、家族等が付き添って受診したが、家族等の意見がまとまっていない場合に応急入院を行うことはできません。この場合は、家族等のうち医療保護入院の同意に賛成している者から同意を得て医療保護入院を行うこととなるでしょう。