精神科病院の入院形態について

精神科病院の入院は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)で入院形態が定められており、患者の病状によって医師が判断します。入院形態により、医師または精神保健福祉法で定める基準や経験を満たした医師である精神保健指定医の診察が、入院時に必要になってきます。

精神科病院の入院形態は

  1. 任意入院
  2. 医療保護入院
  3. 応急入院
  4. 措置入院
  5. 緊急措置入院

以上の5つがあります。

これらの入院形態について、様々な医療系の国家資格の試験で出題されており、それぞれの違いについて理解しておかなければいけないのですが、名前だけではイメージがつきにくいでしょう。

任意入院

任意入院は、患者本人が入院治療の必要性を理解したうえで、患者自身が入院に同意して入院するといった、入院形態です。別の項でも詳細は説明しますが、本人の申し出があれば退院可能な入院形態です。

ただし、精神保健指定医が必要と認めた場合、72時間以内の退院制限が可能となっています。本人の病状の悪化があり、入院を継続して治療が必要な場合は、精神保健指定医の判断で一時的に退院制限をかけ、その間に医療保護入院に切り替えなさい、というものです。

患者の人権を考える上では一番望ましい入院形態といえるでしょう。

医療保護入院

医療保護入院は、精神保健指定医の診察の結果、患者本人が入院治療の必要性を理解できない場合、家族等が入院に同意して入院する入院形態です。家族等については別項でも説明していますが、配偶者や親権者、扶養義務者、後見人または保佐人、三親等以内の直系の親族等が家族にあたります。

本人が入院を拒否しているが、入院をして治療を行うほうが良い場合、医療保護入院での入院が検討されます。入院して治療を行うほうが良いだろう、という判断は精神保健指定医の判断になります。医療保護入院は、本人の意思とは無関係に入院させることができてしまう強制的な入院になるため、本人の人権を守るため、経験豊富な精神保健指定の判断のもと入院が決定されます。

家族が入院させたいといっても、診察を行う精神保健指定医の判断が、入院をして治療を行うほうがいいだろうという判断に至らない場合は医療保護入院が成立しません。家族が患者本人を入院させたいから医療保護入院で入院させる、という構図は、あくまで患者本人の病状を精神保健指定医が判断した結果、家族に同意を求めて入院、という流れの結果であり、家族の判断だけで入院を拒否する患者を入院させることはできないのです

応急入院

応急入院は精神保健指定医の診察の結果、入院が必要と認められ、患者本人又は家族等の同意を得ることが難しい場合、72時間を限度として入院させることができる入院形態です

入院に本人が拒否しているが、入院治療が必要であり、なおかつ家族等に連絡がつかない場合、応急入院での入院が検討されます。

前提として応急入院を行うには、応急入院の指定を受けた病院でなければ、応急入院を行うことができません。多くの場合、72時間以内に医療保護入院に切り替える動きをとっていきます。入院時に家族等に連絡が取れないのであれば、72時間以内に家族等へアプローチを行い、家族等から医療保護入院の同意をとりなさいよ、というニュアンスの理解でいいかと思います。

家族等がいない場合は、市町村の長に医療保護入院の同意をもらい、医療保護入院に切り替えます。

措置入院

措置入院は患者本人が病状により自傷他害の恐れがあり知事の命令による2名以上の精神保健指定医の診察の結果が一致して入院治療が必要と判断された場合、知事の決定によって行われる入院です

警察などからの通報により、措置の診察が指定病院にて実施され、その結果措置入院が必要であると2名以上の精神保健指定医の判断があった場合、都道府県知事の権限によって入院させることができる入院形態です。

東京都の場合は措置の診察が都立の病院で実施され、措置入院の必要が認められた場合、複数ある当番病院に措置入院の移送が行われます。措置入院に該当しないが、入院治療が必要と判断された場合も、当番病院にて医療保護入院での入院受入れが行われています。

緊急措置入院

緊急措置入院は措置入院の要件に該当するが、急を要するため措置入院の手順を踏めない場合72時間を限度として都知事の決定によって行われる入院です。例えば夜間警察に保護されたが、すぐに入院が必要な病状の場合、緊急措置入院にて入院してもらい、翌日措置入院の診察を改めて行う、といったケース等があります。いずれにしろ措置入院の診察が行える状況になったら、ただちに措置診察を行います。