精神保健福祉手帳とは

精神保健福祉手帳とは、精神障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。手帳により様々な支援が受けられ、自立生活、社会参加の手助けになります。

等級は1~3級まであります。

精神保健福祉手帳の対象となる方

対象: 精神の障がいにより、長期にわたり日常生活・社会生活に制約がある人

  (初診日から6カ月以上経った日から申請が可能)

精神保健福祉手帳は、対象となる病名の初診日から6カ月経過した日から申請が可能になります。

等級: 1~3級

障害の程度: 1・2級は障害年金の1・2級程度。

3級については、年金よりも広い 範囲で定められています。

精神保健福祉手帳を取得することのメリット

精神保健福祉手帳を取得することで、様々なサービス、メリットを受けることができます。

  • 都税金の減額・免除・・・所得税、住民税、相続税などの減額・免除
  • 都営交通乗車券の発行・・・都電、都営バス、都営地下鉄など無料で乗車できます。
  • 都内路線バスの運賃割引・・・手帳提示でバス運賃が半額になります。
  • 携帯電話の割引利用・・・基本使用料、通話料が割引されます。
  • 生活保護の障害者加算
  • 障害者雇用・・・法定雇用率に精神障害も含まれます。

などなど、精神保健福祉手帳を取得することで様々なメリットを受けることができます。精神保健福祉手帳を取得することのデメリットはありません。

しかし、精神保健福祉手帳を取得することで、精神障害者であるというレッテルを張られてしまうように感じるため、あえて精神保健福祉手帳を取得しない、という考えをお持ちの方も少数いらっしゃいます。精神保健福祉手帳を所持することで差別を受けたりすることはありません。取得後はご自身の意思で精神保健福祉手帳を提示してサービスを受ければいいのですから、精神保健福祉手帳を所持しているだけで外部から意図しない差別を受ける可能性は全くありません。