※精神保健福祉法の改正について

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律が平成25年6月19日に公布され、平成26年4月1日から施行されました。

今回の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正においては、保護者制度が廃止され、医療保護入院の要件が精神保健指定医の判定と家族等のうちのいずれかの者の同意に改められました。

保護者制度の廃止については、保護者の負担軽減を図るとともに、精神科医療における家族の役割を精神科以外の医療における家族の役割と同様にすることを趣旨としています。
また、その上で、適切な入院医療へのアクセスを確保しつつ、医療保護入院における精神障害者の家族等に対する十分な説明とその合意の確保、精神障害者の権利擁護等を図るため、医療保護入院の要件が精神保健指定医1名の判定と、家族等のうちのいずれかの者の同意となりました。

下記は以前の法律における考え方、対応の見解になります。

Q:選任手続が手間取って、あと少しというところで間に合わなくなったら、どうするんですか?やはり退院させなくてはいけないのでしょうか?

その場合、行政側に事情を説明して、市町村長の同意による医療保護入院に切り替えても良いことになっています。その後、保護者が選任されたら、市町村長同意による医療保護入院から、保護者の同意による医療保護入院に切り替えるのです。

→任意入院患者の退院要求