任意入院患者が退院を希望したら退院させなければいけないのか

Q:任意入院の患者が退院を要求してきたらどうしても退院させなくてはならないのですか?

基本的にはそうです。ただ退院の指示をするのは医師ですから、患者が退院の要求を看護師にしてきた場合、医師による診察を受けさせ、その上で退院していただくことになります

病状が悪ければ引き止めることができる

その診察の際に、あまりに病状が悪く、とても退院させないほうが良いと判断されるときには、指定医の診察を受けさせ、指定医がその必要を認めたときには、72時間に限り退院を引き止めることができます(22条3項)。なぜ72時間なのかというと、要するにその間に、もし本当に必要なのであれば医療保護入院に切り替えてください、という意味です。

→患者が自分から入院を求めてきても医療保護入院