精神科病院において任意入院の考え方

任意入院は、患者の任意意志によって成立する入院ということであって、病院と入院治療契約を交わすのは患者本人ということになります。

ということは、任意入院の成立する条件として、

●患者は自分がどのような症状・問題で入院するのかということをしっかりと理解しており、そのためにどのような治療を求めてきたのかということをしっかりと表明できるような病状になくてはなりません

●そうしたことをしっかりと理解した上で、書面による同意書を書くことができなくてはなりません

逆に言うと、これらのことがしっかり理解できないような 患者を、適当にまるめこんで納得させて同意書にサインだけさせて入院を成立させることは正しくはありません。

任意入院で患者が入院してくるためには、医師による診察を受けて入院が必要だということになり、告知がなされ、患者本人による書面での同意が得られるという一連の手続きが間違いなくなされなくてはなりません

任意入院は、患者の自発的な意志にもとづいて成立している入院ですから、入院中は患者の意に反することは一切できないことになります。これには、患者の同意によらない閉鎖病棟での処遇、外出制限、電話など通信の制限、隔離室の使用、などすべての行動制限が含まれます。

逆に言うと、これらの制限が治療上どうしても必要な患者は任意入院の対象とはならないということです。

→医療保護入院