落下防止ベルトは身体拘束か

Q:車椅子のベルトや点滴中の固定具なども「身体拘束」に含まれるのですか?

これは老人性認知症病棟などでよく問題になることです。しかし、「恒常的に」なされるのでなければ、車椅子の脱落防止ベルトや点滴中の固定は「身体拘束」とは考えないことになっています。(厚生省告示130号第4)

→介護保険の適応病床での身体拘束