家族等の本人確認について
病院管理者が家族等の同意を得る際には、当該家族等の氏名、続柄等を書面で申告させて確認します。
いわゆる医療保護入院の同意書を作成します。その際には、運転免許証や各種医療保険の被保険者証等の提示による本人確認を行う必要があります。
家族等の続柄確認について
医療保護入院は患者の同意を得ずに入院させるものであるため、患者の人権を尊重し擁護する観点から、同意者の続柄確認については慎重でなければなりません。住民票や戸籍謄本といった公的な書類で同意者の続柄を確認しておくことが必要です。
同意をする者の優先順位
今回の法改正における医療保護入院の要件は、精神保健指定医の判定と家族等のうちいずれかの者の同意であり、医療保護入院の同意を行う者の優先順位はありません。精神保健指定医の判定があり、家族等のうち誰か1人の同意があれば、医療保護入院を行っても構いません。
未成年者の親権者から同意を得る場合
医療保護入院に係る精神障害者が未成年である場合に親権者から同意を得る際、民法第818条第3項の規定にしたがって、父母双方の同意をとっておくべきでしょう。
しかし、父母の片方が虐待を行っている場合等については、その例外として差し支えありません。(厚生労働省Q&A問2-6のとおり)