自立支援医療とは
自立支援医療(精神通院)とは?
精神科の治療を受けていく際、医療費の負担を軽減するために自立支援医療制度という制度を使うことができます。
- 精神疾患の治療のため、通院医療にかかった医療費を軽減する制度です。(入院は対象外)
- 精神科の通院時に受けた内科治療(※1)は対象外となります。
- 医療費負担が原則(3割→)1割負担となります。
- 診察・薬・デイケア・作業療法・訪問看護も対象です。
- 申請手続きが必要です。
- 申請時、ご利用になる機関を指定します。
※1・・・精神科治療に関連すると医師が認めた場合には適用されます。
(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等)
自立支援医療は、精神科の病気に関してのみ、通院した時の医療費が軽減されるものです。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療制度を使うことで、自己負担を1割に軽減することができます。
また、都道府県や市区町村によって、1割負担分についても助成が受けられ、所得が少ない方は、自己負担なしという方もいます。
病院の診療はもちろん、病院でのデイケアや作業療法にも適用されます。処方を受ける薬局でも使えますし、地域の訪問看護ステーションからの訪問看護の負担にも使えます。
自立支援医療の利用には必ず、申請手続きが必要となります。
自立支援医療の上限額
実際の負担について表にしてみました。
自己負担は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得の応じて、月額の自己負担の上限額が決められています。 東京都民の場合は、社会保険の加入者や後期高齢医療制度の加入者で、区市町村民税が非課税の世帯の方、低所得1と2に当てはまる方は、自己負担額分が全額助成されます。
自己負担額の上限について、図式化してご説明します。
ひと月の中で、あらかじめ医療費の上限が決められています。
外来受診をして、診察代と薬代を払います。2回目以降の医療費をそれぞれ足していきます。デイケアの費用、訪問看護の費用も足して行きます。そして、上限額を超えた部分については、支払いが不要となります。翌月になると、0にもどります。そして、同じように医療費を足して行きます。同じように上限額を超えた部分が支払い不要となります。
たとえば、5000円が上限額の方の場合は、ひと月の中で、自己負担額の合計が、5000円に達するまでは、医療費を支払う必要がありますが、5000円を超えた場合は、それ以降の医療費の支払いは不要になる、ということになります。
自立支援医療の申請手続き
自立支援医療の手続き窓口は、各市区町村の障害福祉課等になっています。
手続きに必要なもの
- 立支援医療申請書(役所の窓口にあります)
- 自立支援医療診断書(通院先の医師に作成してもらいます)
- 世帯全員の健康保険証のコピー(世帯とは、同一の健康保険証を持つ家族)
- 同じ保険証の全員の所得を証明する書類(課税証明書・非課税証明書・年金受給者は年金額がわかるもの等)
- 印鑑
- マイナンバー制度「個人番号カード」の提示
※生活保護受給者の場合3.4の代わりに生活保護世帯証明書等
精神保健福祉手帳の診断書で同時申請が可能です。また、自立支援医療受給者証は、1年ごとの更新申請が必要です。更新申請時における診断書の提出は、「2年に1度」となります。期限が切れる3ヶ月前から手続きが可能です。早めにお手続きをされることをお勧めします。