医療保護入院における家族等についての考え方

改正法のでは、医療保護入院時に精神保健指定医1名の判定と家族等のうちいずれかの者の同意が必要になります。
家族等とは、配偶者、親権者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいいます。
ただし、

1 行方の知れない者

2当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族、

3 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人、

4 成年被後見人又は被保佐人、

5 未成年者

は除きます。

扶養義務者とは

法第33条第2項に規定する扶養義務者とは、民法第877条に規定する扶養義務者で、直系血族、兄弟姉妹及び家庭裁判所に選任された3親等以内の親族を指します。

なお、民法第727条の規定により、養子縁組により養子となった者も、その養親及びその親族の間において血族間におけるのと同一の親族関係を生じることから、扶養義務者となります。