家族等の存在を把握しているが、連絡先を把握できず、連絡をとる手段がない等によりその同意を得ることができない場合はどうする
当該家族等は法第33条第2項第1号に規定する「行方の知れない者」として扱い市町、村長同意により医療保護入院を行って差し支えありません。
家族等がいるが、旅行等により一時的に連絡がとることができない場合
当該家族等は法第33条第2項第1号に規定する「行方の知れない者」には当たらないため、応急入院を行い、その間に家族等と連絡をとって医療保護入院の同意を得ることが必要になります。(厚生労働省Q&A問3-4)
区市町村長同意による医療保護入院後、家族等が見つかった場合
家族等の同意の撤回や同意の変更という概念は存在しないことから、医療保護入院の同意は区市町村長同意で足りているため、改めて家族等の同意を取り直す必要はありません。