精神科病院は入院形態によって治療契約を交わす対象が変わる

一般の科の入院の場合、患者の側からの「これこれという入院治療をお願いします」という求めに、病院側が「これこれという入院治療を請け負います」という応じ方をして入院治療という契約が成立します。

ただ、例えば小児科の場合、子どもが小さいために自分でこうした契約ができない時には、親などの保護者が「これこれという入院治療をお願いします」という求めをすることになり、入院治療契約は病院と保護者の間に交わされることになります。

すごく簡単に言うと、精神科の入院治療の場合、病院と入院治療契約を交わすのは誰なのか?によって入院形態が決まります

→任意入院