民法の一部を改正する法律
民法の一部を改正する法律が令和4年4月1日から施行されます。この法律は民法に規定される成年年齢を20歳から18歳に引き下げるものです。この法律の改正により、精神保健福祉法の運用においても一部留意が必要になってきます。
家族等の範囲拡大
医療保護入院の家族等の同意について、これまでは20歳未満の者は同意できませんでしたが、法改正により18歳と19歳の者においても家族等として同意できるようになりました。
法律の改正により、家族等の年齢が18歳までに引き下げられたということですね。
また、退院等の請求においても家族等として請求を行うことができるようになります。
医療保護入院の親権者同意について
この法改正により、18歳に達した者は親権に服することがなくなります。そのため、医療保護入院の際、対象の方が18歳と19歳の場合、これまでは両親から同意をもらっていたわけですが、これからは20歳以上の方と同じように、いづれかの家族等の同意だけで入院できるようになります。