医療保護入院における区市町村長同意について
区市町村長が医療保護入院の同意者になる場合「保護者がないとき又はこれらの保護者がその義務を行うことができないとき」と規定していましたが、改正法では「家族等がない場合または家族等の全員がその意思を表示することができない場合」と規定されています。
家族等がない場合について
病院及び区市町村長が、当該医療保護入院に係る精神障害者の家族等について調査した結果、家族等のうちいずれもいない場合、その者は区市町村長同意の対象者となります。
家庭裁判所における扶養義務の設定手続を受けていない3親等以内の親族しか存在しない場合は、3親等以内の親族は法第33条第2項に規定する家族等に該当しないため、医療保護入院に係る精神障害者は区市町村長同意の対象者となります。
担当部署に確認をとっておく
医療保護入院になりそうな方で、同意できる家族がいない場合は、事前に市区町村同意を担当している役所の部署に確認しておくことが望ましいでしょう。
関東近隣であれば障害福祉課といったような部署で取り扱っている場合が多いです。
把握している情報を担当者に伝えて、医療保護入院の同意を出すことができるか確認をとっておきます。