精神科病棟において看護師の判断で隔離をしてもよいか

Q:医師からの指示で「不隠時は隔離」となっている場合、看護師の判断で不隠の場合は、そのまま医師の診察なしで隔離しても良いのですか?

A:ダメです。こういった「これこれという場合は隔離」という形の指示は「包括的指示」と呼ばれるもので、いけないものとされています。

主治医が「これこれという場合は隔離にしてください」という指示を出している場合、患者がそのような状態になったら、主治医か、その他の医師に連絡して診察してもらった上で、隔離の指示を出してもらうようにしなくてはなりません

Q:隔離の指示は出ていますが、日中一定時間内は開放という指示もある場合、途中で不隠になるなどして開放とされている時間を切り上げて隔離した方が良いような場合は、やはり医師による別の指示が必要なのですか?

A:そうです。医師による指示が、例えば「朝10時から午後6時まで開放」となっているのであれば、もし途中で具合が悪くなり、はやく隔離に戻した方が良い状態になった場合は、そのことを医師に報告し、隔離の指示をもらうべきです。

まとめ

このセッションでは、精神科病棟における患者の隔離についての看護師の役割と医師の指示の重要性について説明しました。

医師からの「不隠時は隔離」という包括的指示があっても、看護師が単独でその判断を下すことは許されていません。

患者の状態が指示通りの状況になった場合でも、具体的な隔離の指示は再度医師から出されるべきであり、看護師はその状況を医師に連絡し、診察を受けるべきなのです。

また、「一定時間内は開放」という指示がある場合でも、その時間内に患者の状態が悪化し隔離が必要になったとしても、その判断と実行は医師による再評価と指示が必要となります。

→診察記録について