任意入院患者が隔離室を使う際の注意点

Q:任意入院患者に対し、もし「どうしても」という理由があって隔離室を使用しなくてはいけない場合は、どうすれば良いのですか?

一般に、隔離室を使用しなくてはならないような理由とは、(1)自傷・自殺企図などの行為が切迫している場合と、(2)暴力・器物破損・他害行為などがある場合、そして(3)精神病性の不安・不隠のために個室で施錠しないと落ち着けない状態にある場合、でしょう。

任意入院患者に隔離室入室の同意をとる

任意入院患者が、任意入院という入院形態のままで「隔離」という行動制限を受けることはありえません。ただ、「本人の意思による閉鎖的環境への入室」は可能であり、例えば(3)などの状態の時に、患者本人が希望して隔離室に入れて施錠して欲しい、そのほうが落ち着くと言って来た場合は、本人に隔離室への入室の同意書を取った上で入室してもらうことができます。

(1)、(2)の場合、もし本人と話し合い、しばらく落ち着くために隔離室に入ることで合意できれば、やはり同意書を取った上で隔離室に入室してもらうことができます。もし、それができない場合は、方法は2つにわかれます。

医療保護入院に切り替えて隔離を使う

もし病状がかなり悪く医療保護入院を必要とするような状態であれば、入院形態を医療保護入院に切り替えた上で入院を継続し、隔離を使用するという方法です。

もし病状が悪くなく、つまり医療保護入院にするような症状がないのに迷惑行為、他害行為などを繰り返すようであれば、本人と話し合い、病棟の治療的なルールを守れないのであれば退院してもらうということになるでしょう。

→任意入院患者の生活上の制限